〜 申し込みから掲載までの流れ〜
《申し込み手続き》
@由布市有料広告掲載枠購入資格審査申請書(要綱・様式第1号)をダウンロード
※由布市役所総合政策課(庄内庁舎)でも配布しております。
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A申請書に必要事項を記入し、画像データ(画像図案も可)を添えてお送りください。
※この時、リンクするホームページのアドレスも教えてくださるようお願いします。
(送付・提出先) 由布市役所 総合政策課 広報統計係 あて
(送付方法)
○郵送の場合・・・〒879−5498 大分県由布市庄内町柿原302番地
○FAXの場合・・・097−582−3971(FAX番号)
○E-mailの場合・・・publicity@city.yufu.oita.jp(由布市広報)
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B由布市広告審査委員会による審査を受けて、由布市有料広告掲載枠購入資格決
定・却下通知書(要綱・様式第2号)で掲載の可否をここでお知らせいたします。
●掲載できる広告は、次のいずれにも該当しないものとします。
| (1)市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれもあるもの |
| (2)法令等に違反し、または抵触するおそれのあるもの |
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に
該当するもの |
| (4)貸金業の規制等に関する法律第2条に規定する貸金業に関するもの |
(5)政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類する
もの |
| (6)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの |
| (7)虚偽又は誇大な表現等と認められ不適切なもの |
| (8)市が推奨していると誤解を招くおそれのあるもの |
| (9)情報の真偽及び情報源が明確でないもの |
| (10)法律に定めのない医療類似行為を行なう施設及び器具等に係るもの |
| (11)その他掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの |
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C決定通知書を受け取った後、正式な画像データを市へ入稿します。
※原稿データは、広告主が作成し、広告主により経費を負担してください。
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D市より指定された方法により広告掲載料を納付(前納)してください。