重度医療とは
障がい(児)者に対して、各医療機関で支払われた医療費の自己負担金(健康保険適用分)を助成する制度です。
対象者
下記の対象障がいのいずれかに該当し、由布市に住民票がある方(但し、一定の所得要件を満たした場合に限ります)
【対象障がい】
- 身体障害者手帳1級、2級
- 療育手帳A1、A2
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 身体障害者手帳3級かつIQ50以下
- 障害基礎年金1級を受給している知的障がい者
- 特別児童扶養手当1級を受給している知的障がい児
対象医療費
健康保険が適用された医療費の自己負担分(入院時食事療養は対象外)
※医療機関ごと(入院・通院ごと)に、月額1,000円以上の医療費を支払った場合が対象です。なお、院外処方の薬局は、処方せんを発行した病院の医療費と合算できます(通院+調剤)。
※総合病院の場合は同月に複数の診療科を受診したときはそれらを合算して月額1,000円以上であれば対象となります。ただし、歯科は合算できません。
※高額療養費や付加給付等で保険者から払い戻しがある場合は、その差額が対象医療費となります。
※精神障がいにより受給資格をお持ちの方が、精神病床における入院に要した経費は対象外となります。
重度医療費受給資格の取得
医療費の受給を受けるには、申請により受給資格を取得する必要があります。
【必要な書類】
- 重度心身障がい者医療費受給資格認定申請書 ※認定申請書様式のダウンロードはこちら
- 通帳
- 印かん(認印で可)
- 障がい者手帳
- 児童相談所・知的障害者更生相談所が発行したIQを確認できる書類
(対象要件がIQの方のみ必要) - 所得証明書
(直近の所得情報が由布市に無い方のみ必要。前住所地の自治体から取り寄せてください)
受給資格の更新
毎年6月に資格の更新手続きが必要になります。
手続きのご案内は個別に通知いたします。
医療費の請求
受給資格をお持ちの方は、受給者証の有効期間内に医療機関に受診した分の医療費を請求することができます。
【必要書類】
- 重度心身障がい者医療費支給申請書 ※認定申請書様式のダウンロードはこちら
- 医療費領収書(申請書に医療機関の医療費証明が無い場合に必要)
※ただし、医療点数が記載されているものに限る。
その他の届け出
受給者証に記載している住所・氏名・健康保険等に変更があった場合や、本人が転出・死亡した場合は
受付窓口に申し出てください。
受付窓口
- 福祉課(本庁舎)
- 地域振興課(挾間・湯布院)
お問い合わせ
福祉課障がい福祉係(本庁舎新館1階)
電話:097-582-1265(内線2151)