障害児福祉手当
対象者
身体または精神(知的)に重度の障がいを有し、日常生活に常時の介護を必要とする20歳未満の児童
※ただし、以下に該当する場合は支給できません。
- 肢体不自由児施設、障害者支援施設等に入所したとき
- 障がい児が公的年金(障害年金等)を受けるようになったとき
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えたとき
- 障がいの程度が認定基準に定める程度に該当しないと判定されたとき
支給金額
14,880円(月額) ※令和2年4月~令和3年3月
※資格が認定された場合、手当は市が申請を受理した月の翌月分から支給されます。
必要な書類等
下記までお問い合わせください。
特別障害者手当
対象者
身体または精神(知的)に著しく重度の障がいを有するため、日常生活に常時、特別の介護を必要とする20歳以上の者
※ただし、以下に該当する場合は支給できません。
- 障害者支援施設、特別養護老人ホーム等(有料老人ホーム等は除く)に入所したとき
- 継続して3か月を超えて病院等の医療機関に入院したとき
- 継続して3か月を超えて介護老人保健施設に入所したとき
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えたとき
- 障がいの程度が認定基準に定める程度に該当しないと判定されたとき
支給金額
27,350円(月額)※令和2年4月~令和3年3月
※資格が認定された場合、手当は市が申請を受理した月の翌月分から支給されます。
必要な書類等
詳細は下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉課障がい福祉係(本庁舎新館1階)
電話:097-582-1265