| ≫入居資格は満たしていますか? |
| 市営住宅は、様々な理由により住宅に困窮する方々に住宅を提供するためのものです。 |
| そのため、いくつかの条件に該当する方のみ入居することが可能となっています。 |
| 1.申込者以外に入居する家族があること。(婚姻の予約者を含む。) |
| (単身者の取扱いにつきましては下記をご参照ください。) |
| 2.国税、地方税、国民健康税等の滞納者でないこと。 |
| 3.収入基準内の所得があること。(所得証明書を基準として判断します。) |
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<単身者について>
以下のいずれかに該当する方は単身者でも申し込みをすることができます。
1.60歳以上(※)の方
2.心身障害者手帳の所持者
3.重度の戦傷者
4.原子爆弾被爆者で厚生大臣の認定を受けている方
5.生活保護を受けている方
6.海外から引き上げた人で、引き上げてから5年経っていない方
7.ハンセン病療養所入所者等
8.配偶者から暴力を受けている方のうち、下記のいずれかに該当する方 |
≫配偶者暴力相談支援センター、婦人保護施設で保護されている人、または保護終了後5年を経過されてない方
≫裁判所からの保護命令を受けている方。または保護命令を受けた日から5年を経過していない方。
ただし、上記の申込み資格がある人で常時の介護を必要とし、入居後においてこれを受け付けることができず、またはこれを受けることが困難と認められる方はのぞきます。 |
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2、3については詳細条件が設定されていますので、詳しくはお問い合わせください。
(※)法改正により、従前の50歳以降の方より60歳以上の方へと変更されましたが、経過措置として昭和31年4月1日以前にお生まれの方については、今までどおり入居することができます。 |
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<参考> 所得額の見方
課税証明書、または源泉徴収票の「合計所得」または「給与所得控除後の金額」の欄をご覧ください。その額の世帯全員の合計額より、配偶者・扶養控除(1人につき380,000円)等、各控除を引いた額を12で割って算出いたします。
所得証明書、源泉徴収票を提出していただければこちらで算出いたします。 |
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| ≫入居者全員の月額所得(諸控除後)が15万8千円以下の方 |
| ※未就学児童の居る家庭については、控除後の所得が月額21万4千円まで緩和されます。 |
| ●市営住宅 |
お客様の所得額に応じて家賃の決まる住宅です。
由布市内各所にありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
また受付場所は、申込住宅所在地の窓口となっておりますので、入居をご希望の方は
順番待ちの申込みをお願いします。お客様の順番が来ましたら、ご案内いたします。 |
◎現在、市営住宅の募集はありません。 |
●お問い合わせ |
挾間庁舎 建設課 用地管理係
TEL:097-583-1111(内線1124) 庄内庁舎 地域振興課 建設係
TEL:097-582-1111(内線123) 湯布院庁舎 地域振興課 建設係
TEL:0977-84-3111(内線217) |
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| ≫入居者全員の月額所得(諸控除後)が15万8千円以上48万7千円以下の方 |
| ●特公賃住宅 |
| 特公賃住宅とは、挾間町内にある特定公共賃貸住宅のことです。 |
| 【種類と家賃】 |
| 名称 |
構造 |
間取り |
月額家賃 |
| 鶴田団地 |
木造2階建 |
4LDK |
51,000円 |
| 鶴田第2団地 |
木造2階建 |
4LDK |
51,000円 |
| アウル石城 |
木造2階建 |
4LDK |
46,000円 |
| 木造平屋建 |
3LDK |
46,000円 |
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| ※鶴田団地、鶴田第二団地に付いては浄化槽使用料として毎月1,050円が必要です。 |
◎空住居が出た際に市報やこのページでお知らせいたします。
(市外在住者でご希望の方には、別途お知らせいたします。) |
●お問い合わせ |
挾間庁舎 建設課 用地管理係
TEL:097-583-1111(内線1124) |