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高額療養費・限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
医療費の自己負担額が限度額を超えて高額となったとき、国保に申請することで限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし「限度額適用認定証」の交付を受けた方は医療機関の窓口で支払う金額が高額療養費の自己負担限度額までとなり、窓口での負担が軽減されます。
※70歳未満の方(全員)および70歳以上75歳未満の方は住民税非課税世帯Ⅰ・Ⅱ・現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方に証を交付します。
交付を希望される場合は、入院・外来・調剤等保険医療機関(柔道整復、はり灸、あん摩、マッサージは除く)にかかる前に保険の窓口で申請が必要となります。

※マイナ保険証を利用される場合は「限度額適用認定証」の申請手続きをしなくても窓口の負担が軽減されます。

高額療養費の申請に必要なもの

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 領収書(70歳以上の方は省略可)
  • 印かん
  • 世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
  • 通帳など口座の確認できるもの
  • 委任状(世帯主以外の方が窓口に来られる場合)

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請に必要なもの

  • 国民健康保険限度額適用等認定申請書(PDF)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん
  • 世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
  • 委任状(世帯主以外の方が窓口に来られる場合)
~下記の表で、区分オ・住民税非課税世帯Ⅱに該当する方で限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている期間中に「過去12ケ月(申請月を含む)で91日以上入院」に該当する場合~(食事代がさらに減額になります。)
・91日以上入院したことを証明する領収書・入院証明書等
自己負担限度額(月額)については以下の表の該当する部分をご覧ください。

【70歳未満の方の場合】(月額)

*同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が限度額となります。
所得区分 ※13回目まで4回目以降 ※2
(ア)所得金額が901万円を超える252,600円+(医療費842,000円を超えた分の1%)140,100円
(イ)所得金額が600万円を超え
901万円を超えない
167,400円+(医療費558,000円を超えた分の1%)93,000円
(ウ)所得金額が210万円を超え
600万円を超えない
80,100円+(医療費267,000円を超えた分の1%)44,400円
(エ)所得金額が210万円を超えない
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円44,400円
(オ)住民税非課税世帯35,400円24,600円
※1 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の所得金額」のことです。
※2 過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
入院したときの食事代はこちらになります。

【70歳以上75歳未満の人の場合】(月額)

外来(個人単位)の限度額を計算後に外来・入院(世帯単位)の限度額を計算します。
平成30年7月まで
所得区分外来外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者課税所得145万円以上の方57,600円80,100円+
(医療費-267,000円)
×1% ※2
一般課税所得145万円未満の方14,000円
※1
57,600円
※2
低所得者Ⅱ住民税非課税世帯8,000円24,600円
低所得者Ⅰ住民税非課税世帯
(控除後の所得が0)
15,000円
平成30年8月から
所得区分外来外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者Ⅲ課税所得
690万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000円×1%
※5
現役並み所得者Ⅱ課税所得
380万円以上の方
167,400円+(医療費-558,000円×1%
※4
現役並み所得者Ⅰ課税所得
145万円以上の方
80,100円+(医療費-267,000円×1%
※3
一般課税所得
145万円未満の方等
18,000円
※1
57,600円
※2
低所得者Ⅱ住民税非課税世帯8,000円24,600円
低所得者Ⅰ住民税非課税世帯
(控除後の所得が0)
15,000円

上記の表の灰色で示されている方は限度額適用認定証等が必要となります。
※1 年間(8月~翌7月)の限度額は144,000円です。
※2 過去12ヵ月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
※3 過去12ヵ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
※4 過去12ヵ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。
※5 過去12ヵ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。
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保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121