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交通事故と国保の関係(第三者行為)
交通事故など相手方(第三者)の行為によって被保険者が医療機関等を受診した場合の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。国保で治療を受ける場合は、事故後速やかに申請をしてください。加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると国保が使えなくなることもありますので、必ず示談の前にご相談ください。

申請に必要なもの

数字に〇がついたものは必須です。
①.第三者行為による傷病届(事故の状況と相手方の保険等の状況)
②.事故発生状況報告書(交通事故の詳細)
③.交通事故証明 → 運転免許センターで取得
4.念書
5.誓約書

【交通事故が人身事故扱いでない場合(人身事故でも被害者の名前がない場合)】
6.人身事故証明書入手不能理由書
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保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121