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入院したときの食事代

平成28年4月1日から入院時の食事の負担額が変わり、新たに調理費の負担が追加されます

平成28年4月1日から、入院時の食事代について、新たに調理費相当額を段階的にご負担いただくことになりました。
ただし、住民税非課税世帯の方や、指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方などの負担額は据え置かれます。

入院時1食当たりの負担額

 区分平成28年3月31日まで平成28年4月1日から平成30年4月1日から
現役並み所得者
及び一般
260円360円460円
住民税非課税世帯
及び低所得者Ⅱ
(90日までの入院)
210円
  据え置き
 (過去12ヵ月で90日を超える入院)
160円
据え置き
 低所得者Ⅰ100円 据え置き
※住民税非課税世帯(70歳未満)と低所得者Ⅰ・Ⅱ(70歳以上75歳未満)に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険の窓口で申請してください。
※証の提示がないと食事代の減額の適用は受けられませんのでご注意ください。
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お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121