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| 国土利用(土地利用・取引) |
 土地を購入したとき(国土利用計画法 土地売買等の届出)
一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により、県知事に届出なければなりません。
届出時期は、契約締結の日から2週間以内です。
都市計画区域内 5,000u以上
都市計画区域外 10,000u以上
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 土地を売るとき(公有地の拡大の推進に関する法律)
一定面積以上の土地の取引をする場合は、この法律により、県知事に届出なければなりません。
届出時期は、契約締結の3週間前までです。
都市計画施設区域内 100u以上
都市計画区域内 10,000u以上
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