固定資産税
固定資産税とは
 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
 
固定資産税の所有者は
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
土 地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として、登記又は登録されている者
家 屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として、登記又は登録されている者
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている者
 ただし、所有者として登記(登録)されている個人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している者が納税義務者となります。
 
税額算定のあらまし
固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額 原則として、評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
免税点 同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  土地     30万円
家屋     20万円
償却資産  150万円
税率 1.4%
 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付します。納税通知書には、評価額・課税標準額・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所などが記載されています。
 
土地の評価のしくみ
固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目 地目は、宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地をいいます。 固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
地積 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
 
宅地の税負担の調整措置
 評価額に対する前年課税標準額の割合(負担水準)が地域や土地により相当のばらつきがあり、この状況を是正するために課税標準額の負担調整措置が導入されています。これは負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、一方負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させることとしています。
負担水準 前年度課税標準額/新評価額(×住宅用地特例率1/3または1/6)
 
土地分の課税標準額の求め方
【非住宅用地(商業地等)の場合】
原則
今年度の課税標準額=今年度の価格×70%

ただし、前年度の課税標準額が、今年度の価格の70%を下回るときは、以下のとおり負担の調整を行います。

(1)前年度の課税標準額が、今年度の価格の60%以上〜70%以下の場合 ⇒ 前年度の課税標準額を据え置きます(税負担の据置き)。

(2)前年度の課税標準額が、今年度の価格の60%未満の場合 ⇒ 価格の60%に達するまで、価格の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。

※ただし、上記により計算した課税標準額が、
・今年度の価格の60%を上回る場合は価格の60%とします。
・今年度の価格の20%を下回る場合は価格の20%とします。
 

【住宅用地の場合】
原則
今年度課税標準額=今年度の価格×住宅用地特例率1/3または1/6(本来の課税標準額)

ただし、前年度課税標準額が、今年度の価格の80%を下回るときは、下記のとおり負担の調整を行います。

(1)前年度課税標準額が、本来の課税標準額の80%以上100%未満の場合 ⇒ 前年度の課税標準額を据置きます(税負担の据置)。

(2)前年度課税標準額が、本来の課税標準額の20%以上80%未満の場合 ⇒ 特例価格の80%に達するまで、本来の課税標準額の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。

※ただし、上記により計算した課税標準額が、
・本来の課税標準額の80%を上回る場合には、本来の課税標準額の80%とします。
・本来の課税標準額の20%を下回る場合には、本来の課税標準額の20%とします。
 
家屋に対する課税
毎年1月1日(賦課期日)に現存している建物が課税対象となります。
 
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅で次の要件を満たすものは、新築後一定期間の固定資産税額が下記内容で減額されます。
要件 条件
用途要件 専用住宅及び併用住宅(居住用部分の面積が1/2以上のもの)
床面積要件 新築時期 床面積(併用住宅は居住部分の床面積)
H13.1.2からH17.1.1まで 50m² (一戸建以外の貸家住宅にあたっては35m² )以上280m² 以下
H17.1.2以降 50m² (一戸建以外の貸家住宅にあたっては40m² )以上280m² 以下
 
減額の概要は次のとおりです。

減額される範囲

新築された家屋の居住用部分の床面積120m² を上限として固定資産税額を1/2 に減額します。120m² を超えた分と、併用住宅の事務所・店舗部分は対象となりません。
減額される期間 3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分
上記以外の住宅 新築後3年度分
 
≫長期優良住宅に対する減額措置
 平成21年6月4日以降に大分土木事務所で認定を受けた後、平成22年3月31日までの間に「認定長期優良住宅」として新築された住宅やアパートなどが次のいずれかの要件にも該当し、かつ証明書等を添付して申告された場合は、一般の住宅では新築後の5年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年間)一戸当たり120u相当分(居住面積に限る)までの固定資産税(家屋)が1/2に減額されます。

 @ 居住部分の一戸当たりの床面積が50u(一戸建て以外の貸家住宅は40u)以上280u以下の住宅
 A 居住部分の割合が全体の床面積の1/2以上である住宅
 
≫耐震改修を行った既存住宅に対する減額措置
 耐震改修した既存住宅が、次の要件にあてはまる場合は、改修工事が完了した年の翌年度分から、工事完了の時期に応じ一戸当たり120uまでの部分に限り固定資産税(家屋)が1/2に減額されます。

(減額の要件)
 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した一戸当たり工事費30万円以上の改修工事を行ったものに限る。

(工事完了時期および減額期間)
 ・平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修工事を行った場合は3年間
 ・平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修工事を行った場合は2年間
 ・平成25年1月1日から平成27年12月31日までに改修工事を行った場合は1年間
 
 なお、減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であることの耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行)を添付して、改修後3ヵ月以内に申告してください。
 
≫バリアフリー改修を行った既存住宅に対する減額措置
 平成19年1月1日以前に建築された住宅で、65歳以上の方、要介護や要支援認定を受けている方、または一定の障害がある方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)について、平成19年4月1日から平成22年3月31日に、廊下の拡幅や手すりの設置など一定のバリアフリー改修工事(補助金を除いた自己負担の工事費が一戸当たり30万円以上)を行い、改修後の3ヵ月以内に工事明細書等の必要書類を添付して申告した場合に、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)を1/3減額します。
 減額対象は、一戸当たり100u相当分までとなります。
 
 
≫省エネ改修をした既存住宅に対する減額措置
 平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)について、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、窓の断熱改修工事などの一定の省エネ改修工事(改修工事費が一戸当たり30万円以上)を行い、改修後3ヵ月以内に熱損失防止改修工事証明書等の必要書類を添付して申告した場合に、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(家屋)を1/3減額します。
 減額対象は、一戸当たり120u相当分までとなります。
 
≫償却資産(機械および装置)の耐用年数表の改正について
 平成20年度税制改正において、減価償却資産の資産区分の大括り化および法定耐用年数の見直しを
行うこととされ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令
(以下「改正耐用年数省令」という。)が公布されました。
 改正後の耐用年数を用いる償却資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行いますので、平成
21年度の申告(平成21年1月末)の際は、以下の事項に十分ご留意をいただきますようお願いします。

 
改正耐用年数省令について

機械および装置を中心に資産区分の大括り化(390区分→55区分)が行われ、
これに併せて法定耐用年数も見直されました。

→ 詳細は下記の関連書類をご参照ください。

 ※関連書類(ダウンロード可)
  ■償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました!(PDF)
  ■資産区分および耐用年数の新旧対照表(PDF)

改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について 改正後の耐用年数を用いる償却資産の評価は、平成21年度分の固定資産税から行います。
【計算方法について】
 (1)平成19年度以前に取得した償却資産の平成21年度評価額
 =前年度評価額(平成20年度評価額)×改正後の耐用年数に応じた減価残存率
 (2)平成20年度中に取得した償却資産の平成21年度評価額
 =取得価額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率

【申告にあたってのお願い】
 ※電算により申告書を作成している事業所等においては、システムの耐用年数表
  を新しい耐用年数表へ変更されますようお願いします。

 ※毎年の資産の増減分のみ申告されている場合、過去に申告いただいた資産につ
  いて耐用年数省令の改正により耐用年数が改正されたものがあれば、改正後の
  耐用年数を申告する必要があります。その場合、21年度の申告書と同封して
  送付しております『償却資産 種類別一覧表』に朱書き訂正し、申告書に添付
  して提出してくださるようお願いいたします。
  また、申告誤りによる耐用年数の修正がある場合は区別できるようその旨の記
  載を併せてお願いいたします。
 
お問い合わせ
税務課 資産税係
TEL:097-582-1111(内線143)
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