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おおいた子育てほっとクーポンについて 更新日:2018年04月09日
大分県と県内の市町村では、地域の子育てサービスを知って、気軽に利用していただくことを目的に、子育て支援サービスに使えるクーポンを配布します。

クーポンの交付対象者

1.平成27年4月1日から平成30年3月31日の間に生まれたお子さん
申請期限・・・対象のお子さんが満3歳になる前日の1か月前まで
交付金額・・・対象のお子さん1人につき10,000円(500円券×20枚)
2.平成30年4月1日以後に生まれたお子さん
申請期限・・・対象のお子さんが満3歳になる前日の1か月前まで
交付金額・・・第1子  :10,000円(500円券×20枚)
第2子  :20,000円(500円券×40枚)
第3子以降:30,000円(500円券×60枚)

クーポンの交付申請方法

申請者の本人確認ができる書類、印鑑を添えて庁舎に持参してください。(申請期限後は交付できません)

クーポンの利用方法

クーポンが利用できるサービスと利用方法については下記PDFをご覧ください。

クーポンの使用上の注意

  • クーポンの有効期限は、対象のお子さんが満3歳になる前日までです。
  • 1枚500円の利用券としてご利用いただけます(複数枚での利用ができます)。
  • 1回に支払う利用料金が500円未満の場合は使用できません。また、利用料金に500円未満の端数が生ずる場合は、その端数分は現金でお支払いください。
    (500円未満の端数についてクーポンを利用し、おつりを受け取ることはできません。)
  • 利用料金を現金(紙幣・硬貨)で支払い、市へ請求する場合、サービスを利用してから6か月以内に請求のお手続きをしてください。
    (電子マネー・クレジットカード・ポイントカード・図書カードなどでの支払は対象となりません)

請求例1:領収書1枚で領収金額が1,800円のとき
→クーポン3枚分(1,500円)請求できます。
請求例2:領収書2枚で領収金額が1,400円と1,800円のとき
→クーポン6枚分(3,000円)請求できます。
請求例3:領収書2枚で領収金額が400円と1,400円のとき
→クーポン2枚分(1,000円)しか請求できません。

  • クーポンは切り離し無効です。ご利用の際は綴のままご持参ください。
  • クーポンを不正に利用した場合には法律により罰せられることがあります。
  • 紛失による再発行はできません。
  • 他の市町村に引っ越しされた場合、由布市で交付されたクーポンは利用できません。県内の市町村であれば、有効期限内に限り、転入先の市町村担当窓口にクーポンを持参し、新しいクーポンと取り替えてもらってください。

お問い合わせ

子育て支援課(本庁舎新館1階)
電話:097-582-1262