違反対象物に係る公表制度に伴う由布市火災予防条例の一部改正(案)「違反対象物公表制度について」
更新日:2018年03月01日
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災等、重大な消防法令違反のある防火対象物で火災が発生した場合、人命に多大な被害が出る恐れがあります。このような違反のある防火対象物に対して名称や法令違反の内容等を利用者へ公表する制度を国の通知に基づき実施することに伴い、由布市火災予防条例の一部を改正することについて、パブリックコメントを実施します。
説明資料公表
意見募集・閲覧期間
2018年3月1日(木)~2018年3月30日(金)資料閲覧場所
- 由布市消防本部予防課・各署所、由布市本庁舎総務課において印刷したものを閲覧
- 由布市ホームページに掲載
意見提出方法
意見は備え付けの意見書を使用して、以下の方法で送付してください。- 郵便 〒879-5506 由布市挾間町挾間278番地 由布市消防本部予防課
- ファックス ファックス番号:097-583-2014
- 直接持参 由布市消防本部予防課(消防本部庁舎2階)
(持参される場合は、平日午前8時30分から午後5時00分までの間にお願いします。)
※電話による意見の受付はできません。由布市内に在勤、在住または通学されている方に限らせていただきます。(法人の場合は市内に事業所等のある法人
お問い合わせ
由布市消防本部予防課電話:097-583-1320