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熊本地震に係る固定資産税(家屋)の特例のお知らせ 更新日:2017年11月09日
 熊本地震に係る被災者の負担軽減等と今後の災害対応を理由とする地方税法の改正により、被災した家屋に代わるものとして取得した家屋に対する固定資産税について、平成29年11月から次の特例措置が創設されました。

熊本地震に係る被災代替家屋に対する固定資産税等の特例

 熊本地震により、滅失または損壊した被災家屋(ただし、り災証明書の被害の程度が『半壊』以上のものに限る。)の所有者等が、被災者生活再建支援法適用区域内(由布市、及び熊本県)において、被災日から平成33年3月30日の間までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得(代替取得)した場合(中古住宅を含む)、または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合や一部取壊し後増築の場合は、被災時の家屋床面積から改築・減築部分以外の床面積を控除した床面積相当分。)について、その取得または改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

減額特例適用対象者(特例が適用される代替家屋の所有者要件)

 以下の方が、被災家屋の代替家屋を取得・改築した場合に減額制度が適用されます。
 (1)被災家屋の所有者(被災家屋が共有名義の場合は、共有者を含む)
 (2)被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
 (3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
 (4)被災家屋所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人・合併により設立された法人等
 ※「被災家屋の所有者」とは、熊本地震が発生した日現在の所有者をいう。(震災時点で家屋を所有しておらず、震災後に新たに取得した場合は対象外となります)。

特例が適用される被災家屋の要件

 減額制度が適用される被災家屋は、次の要件を全て満たす必要があります。
 (1)平成28年発生の熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋で、り災証明書の判定が「半壊」以上であること
 (2)代替取得の場合は、取り壊し又は売却等の処分がなされていること(改築の場合は除く)

特例が適用される代替家屋の要件

 上記の被災家屋の代替等として、次の要件を満たす家屋を取得(中古住宅を含む)・改築された場合に制度が適用されます。
 (1)被災者生活再建支援法適用区域内(由布市内)において、被災家屋に代わるものとして取得(代替取得)・改築した家屋で、原則として、種類(用途)又は使用目的が同一であるもの
 (2)被災家屋を改築した場合は、上記かつ改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの。
※固定資産税上の改築とは、建築基準法上の改築とは異なり、震災前より家屋の価値を増大させるような、震災前への原状復帰修繕を越える、大規模な修繕・模様替え等を指します。
※改築家屋については、固定資産税の評価を新たに受ける必要があります。

代替家屋の取得期限

 平成28年4月16日~平成33年3月30日に取得(中古住宅を含む)・改築されたものが制度の対象となります。

減額対象範囲

 代替家屋を取得した年・被災家屋を改築した年の翌年から4年度分に限り、滅失・損壊した家屋(り災判定が「半壊」以上のものに限る)の床面積相当分(※1)の固定資産税の税額を2分の1に減額します(※2)。
※1 一部改築の場合や一部取壊しの上、増築の場合は、被災時の家屋床面積から改築・一部取壊し部分以外の床面積を控除した床面積相当分
※2 代替家屋が共有名義の場合は、特例対象者の持分に応じて面積を按分した上で算定します。

特例を受けるための手続きの方法

 代替家屋を取得又は被災家屋を改築した年の翌年の1月31日までに、特例適用申告書と下記必要書類を添付の上、由布市税務課に提出してください。
 

※被災後から平成29年1月1日までの間に取得・改築された場合は、即時提出ください。

<提出書類><添付書類>
①被災家屋が震災等により滅失又は損壊した旨を証する書類 ⇒ り災証明書(写)
②被災家屋が被災時に存在したことを証する書類 ⇒ 被災時点の固定資産課税名寄帳(写)
 ※被災家屋が由布市に所在した場合は、②は不要です。ただし、被災家屋を平成28年1月2日から平成28年4月15日までに取得した場合等、その他課税台帳に記載されていない場合は、被災時に被災家屋が所在、所有していたことを証する書類が必要です。 
⇒ 登記簿(写)、建築請負契約書(写)、売買契約書(写)など
③被災家屋の処分等を確認できる書類 ⇒ 解体証明 売買契約書等
  ※改築の場合は、③は不要です。
④相続人等が、特例の適用を受けようとする場合 その関係を証する書類
 ・被災家屋所有者の相続人である場合 ⇒ 相続関係が分かる戸籍(写)
 ・被災家屋所有者と同居する三親等内の親族である場合 ⇒ 親族関係が分かる戸籍謄本(写)
 ・合併又は分割により設立された法人である場合 ⇒ 法人の登記事項証明書(写)
 
※①~④の他、状況に応じ、別途書類の提出を求める場合や、関係他市町村に問い合わせをする場合があります。

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税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111