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由布市高校生等医療費助成制度を開始しました 更新日:2018年04月02日
この制度は、高校生等の医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって高校生等の保健の向上を図ることを目的としています。
※この制度は特定防衛施設整備調整交付金が充てられています。
※平成30年4月診療分以降から対象となります。

1. 助成対象者

次の要件をすべて満たす方を対象とします。
~保護者(高校生等を扶養・監護しているもの)の要件~
・由布市に住所を有する
・生活保護、他の医療費助成制度を受けていない
~高校生等の要件~
・由布市に住所を有する(※就学等を事由に市外に転出した場合を除く)
・保護者から扶養されている
・就職をしていない(※就職し、保護者の扶養から外れている場合は対象外)
・婚姻をしていない

2. 受給資格者証の交付申請

医療費の助成を受けるには、登録申請が必要です。
【申請に必要なもの】
≪全員が申請に必要なもの≫
・高校生等の健康保険証
・振込先口座がわかるもの(通帳の写しなど)
・印鑑
≪高校生等が就学等を理由に保護者と市外で別居している場合≫
・高校生等が属する世帯全員分の住民票の写し
・就学等に転出したとわかるもの(学生証の写しなど)
【申請場所】
・子育て支援課(本庁舎新館1階)
・挾間振興局地域振興課(子育て支援係)
・湯布院振興局地域振興課(子育て支援係)

3. 助成内容

保険診療に限る入院・通院医療費・処方による薬代が無料になります。
※整骨院・接骨院・鍼灸院等における施術代、治療用補装具(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)を作った際の費用など、健康保険が適用される医療費については助成対象となります
≪助成の対象とならないもの≫
・入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、検診代、予防接種代などの保険診療以 外の医療費
・入院時の食事代(標準負担額) 等

4. 助成の方法

現物給付
県内の医療機関の窓口に受給資格者証を提示することで、医療機関での窓口負担(保険診療に限る)を支払う必要がなくなります。

≪入院等で、医療費が高額になることが予想される場合≫
事前に保険者から、「限度額適用認定証」を発行してもらい、「高校生等医療費助成受給資格者証」および「健康保険証」と併せて医療機関に提示しましょう。自己負担限度額までの適切な助成ができます。

償還払い
医療機関で窓口負担を行い、子育て支援課(本庁舎新館)または地域振興課子育て支援係(挾間・湯布院庁舎)の窓口に備え付けの「高校生等医療費助成金交付申請書」に必要事項を記入し、医療機関が発行した領収書を添えて、市に申請後、指定 口座に振り込まれます。

≪償還払いになる場合≫
(1) 県外の医療機関や一部の整骨院・接骨院・鍼灸院等を受診したとき
(2) 県内の医療機関で受給資格者証を提示せず、保険証のみで受診したとき
(3) 保険証を使用しなかったとき(※)
(4) 治療用補装具費用(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)を支払ったとき(※)
※診療費等を医療機関等に支払った後、保険者に「療養費」の支給申請をし てください。支給決定後、市に助成金の交付申請をしてください。
また、治療用補装具費用の場合は療養費支給申請の際保険者に提出する書類(医師の診断書・見積書・請求書など)のコピーが必要になります。詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。

【申請に必要なもの】
上記(1)~(4)共通
・領収書の原本(高校生等の氏名、保険診療総点数、診療年月日、領収金額 が明記されたもの)
・印鑑(スタンプ印不可)
・受給資格者証
・振込む口座のわかるもの(通帳)
上記(3)(4)のみ必要
・療養費支給決定通知書

【申請できる期間】
診療の翌月から数えて1年以内に申請を行ってください。
(例)4月診療分は、翌年4月末までに申請してください。

≪学校での事故などの場合≫
学校等での事故の場合、「日本スポーツ振興センター」の保険金を受けられる可能性があります。その場合は、受給資格者証は使用せず「日本スポーツ振興センター」の保険金の手続きを受けてください。

5.申請書ダウンロード

次のような場合は、速やかに手続きを
1.氏名・住所が変わったとき
※受給資格者証・印鑑が必要です。
2.加入している健康保険が変わったとき(記号・番号が変更したとき)
※受給資格者証・高校生等の新しい健康保険証・印鑑が必要です。
3.高校生等が就職または婚姻をしたとき

お問い合わせ

子育て支援課(本庁舎新館1階)
電話:097-582-1262