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熊本地震に係る固定資産税(償却資産)の特例のお知らせ 更新日:2017年11月09日
 熊本地震に係る被災者の負担軽減等と今後の災害対応を理由とする地方税法の改正により、被災した償却資産に代わるものとして取得した償却資産に対する固定資産税について、平成29年11月から次の特例措置が創設されました。

熊本地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例

 熊本地震により、滅失または損壊した償却資産(以下、「被災償却資産」という。)の所有者等が、被災者生活再建支援法適用区域内(由布市、及び熊本県)において、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を被災日から平成33年3月30日までの間に『代替取得』した場合、または被災償却資産を『改良』した場合には、これらの取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分につき、2分の1の額とする特例措置が設けられています。

減額特例適用対象者(特例が適用される代替償却資産の所有者要件)

(1)被災償却資産の所有者等(共有物の場合は、その持分を有する者)
(2)被災償却資産所有者に相続が生じた場合の相続人
(3)被災償却資産を所有していた法人の合併又は分割により設立された法人
※所有者とは、熊本地震が発生した日時点の所有者をいい、地震後に新たに取得した場合は対象外となります。

特例が適用される被災償却資産の要件

 平成28年発生の熊本地震により被災した償却資産
※下記の代替取得の場合は、除却や売却などの処分がされていること

特例が適用される代替償却資産の要件

<代替取得の場合>
 被災者生活再建支援法が適用された区域内において(由布市内)、被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産(代替取得)で、以下の条件を全て満たすもの
(1)被災償却資産と種類・使用目的・用途が同一であるもの
(2)代替される被災償却資産は、除却や売却などの処分がされていること
<改良の場合>
 被災者生活再建支援法が適用された区域内において(由布市内)、被災償却資産について、復旧や補強等を行なった場合の改良費
※ここでいう改良費とは、法人税法や所得税法で修繕費等の一時損金として計上されず、資本的支出(価格の増加や試用期間を延長させるようなもの)として処理されており、償却資産として申告するべきものを指します。

代替償却資産の取得期限

平成28年4月16日から平成33年3月30日までの間に取得(又は改良)されたもの

特例の内容

取得(又は改良)の翌年から4年度分に限り、代替償却資産に該当するものの課税標準額(税額計算のもととなる額)を2分の1に軽減します。
 ※代替償却資産が共有名義の場合は、特例対象者の持分に応じて按分計算をします。

特例を受けるための手続きの方法

 代替償却資産の取得又は被災償却資産の改良をした翌年の1月31日までに、特例申告書と以下の書類を添付の上、由布市役所税務課まで提出してください。
 

※被災後から平成29年1月1日までの間に取得・改良された場合は、即時提出ください。

<提出書類><添付書類>
代替償却資産対照表[エクセル]
 代替償却資産対照表(記入例)[エクセル]
②被災償却資産が熊本地震により滅失又は損壊した旨を証する書類 ⇒ 被災証明(写)、写真等
③被災償却資産が震災等発生時に所在したことを証する書類 
⇒ 平成28年度償却資産課税台帳(写)及び種類別明細書(写)
※被災償却資産につき、由布市に償却資産申告をしている場合で、種類別明細書を提出している際は、③は提出不要です。ただし、平成28年1月2日から平成28年4月15日までの間に取得し、熊本地震で被災した償却資産など、償却資産台帳に登録の無い被災償却資産については、震災発生時に被災地に所在,所有したことを証する書類(納品書(写)等)を添付してください。
④代替取得の場合は、被災償却資産を除却や売却等処分したことが分かる書類(改良の場合不要)
※被災償却資産について、すでに由布市へ提出している種類別明細書(減少資産用)等で除却等の事実が確認できる場合は、提出不要です。
⑤代替償却資産を相続人や合併会社等が特例の適用をうける場合は、以下の書類が必要です。
 相続人の場合 ⇒ 相続関係が分かる戸籍等(写し)
 被災法人の合併や分割により設立された法人の場合 ⇒ 合併・分割したことが分かる法人登記
 
※①~⑤の他、状況に応じ、別途書類の提出を求める場合や、関係他市町村に問い合わせをする場合があります。
このページに関する
お問い合わせ
税務課(本庁舎本館1階)
市民税・軽自動車税等
097-582-1269
固定資産税
097-582-1138
収納
097-582-1111