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償却資産の申告について 更新日:2018年01月11日
固定資産税の対象となる償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告いただくことになっております。
申告対象となる資産は、土地及び家屋以外の事業用の有形固定資産(製造、修理、販売、サービス業、不動産賃貸業などの事業で使用している資産)です。詳しくは下記をご覧ください。
 
償却資産の申告期限:平成30年1月31日(水)

お問い合わせ

税務課(本庁舎新館1階)
電話:097−582−1111(内線2167)