第十一回特別弔慰金請求について
更新日:2020年04月01日
※受け付けは終了しました。
第十一回特別弔慰金(額面25万円、5年償還の記名国債)請求について
国が一層の弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に第十一回特別弔慰金(記名国債)が支給されます。第十一回特別弔慰金の内容については、第十回特別弔慰金と同様、額面25万円・5年償還の記名国債となっています。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が変わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和2年4月1日(水)から令和5年3月31日(金)まで※対象者によって提出書類が異なります。また、窓口混雑時にはお待ちいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※請求期間中に請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意ください。
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