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退職者医療制度とは

退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止されました

会社や役所などを退職して厚生年金・共済年金などの年金を受けている65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」の対象となります。
※平成27年3月31日までに退職被保険者となっている方は、65歳になるまで引き続き適用されます。

条件

  • 国保に加入している人
  • 厚生年金や各種共済年金などの年金を受けている人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で10年以上ある人

申請に必要なもの

  • 保険証・年金証書・印鑑

(※1) 平成27年4月1日より退職者の取得はありません。但し、経過措置として平成27年3月31日にすでに退職資格の取得をされている方につきましてはその方が65歳となり退職資格の喪失をするまで(誕生月の月末(1日生まれの方は前月末))まで退職被保険者となりますが、その後は一般に変わります。

(※2) 退職者被保険者(本人)が、年度内に65歳となる場合、誕生月の月末(1日生まれの方は前月末)まで有効の被保険者証を送付しています。誕生月以降は被扶養者を含め、一般の被保険者証に代わりますので改めて送付いたします。

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お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121