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由布市中小企業者等省エネ設備導入促進支援金について 更新日:2022年11月10日
 コロナ禍においてエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市内事業者の負担軽減及び持続的発展に向けた支援を行うため、対象の省エネ設備を購入した方へ市独自の支援金を予算の範囲内で交付します。
※省エネ設備とは・・・下記の対象機器のうち、省エネ基準達成率が100%以上の機器のことです。家電については、緑のエコマークが表示されています。また、省エネ型製品情報サイトで製品検索ができます。
※業務用設備については、省エネポータルサイトの告示基準をご覧いただき、該当するかどうかをご確認ください。

(対象機器)・・・エアコン、照明器具(LED電灯器具・蛍光灯器具)、テレビ、電子計算機(コンピュータ・サーバ)、磁気ディスク装置(ハードディスクドライバ)、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、ガス調理機器(コンロ、オーブン)、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、変圧器(トランス)、ジャー炊飯器、電子レンジ、DVDレコーダー、ルーティング機器(小型ルーター)、スイッチング機器(L2スイッチ)、電気温水機器(ヒートポンプ給湯機、エコキュート)、交流電動機(モーター)、電球、ショーケース

交付金額

【上限額】30万円(1事業者あたり)
【補助率】1/2 
※5万円以上の設備の購入が対象 
※令和4年4月1日以降に購入した設備が対象
※設置に要する費用は対象外

申請期間

令和4年11月10日(木)~令和5年2月28日(火)
※予算が上限に達し次第終了いたします。

給付要件 

以下のすべてを満たす事業者の方
・申請時点において市内事業所のある法人又は個人事業主であること。
・市内で事業継続及び雇用の維持を行う意思を有すること。
・自らが所有する市内事業所に省エネ設備を設置すること。

必要書類

・申請書兼請求書(様式第1号) (Word) (PDF) (記載例)
・口座情報の分かるもの(通帳の写し)
・省エネ設備を購入した際の領収書等の写し
※発行者、支払日、購入金額、品物名等(型式等の機種を特定できるもの)の記載が確認できるものが必要です。
・省エネ設備が省エネ基準達成率100%以上の製品であることが確認できるもの(カタログ・仕様書等)
・事業所に設置した省エネ設備の写真および型式が確認できる箇所の写真

提出先 

〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地 由布市役所商工観光課(新館2階)
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則として郵送での申請にご協力ください。
※申請受付から3週間程度での支払いを予定していますが、受付開始当初は申請が集中するため、時間がかかる場合があります。また、要件が確認でき次第の支払いとなります。

注意事項

支援金を受けて購入した省エネ設備は、申請年度の翌年度から起算して1年以内に、補助金の交付の目的に反した使用、販売、譲渡、交換及び貸し付けを行ってはいけません。
 
このページに関する
お問い合わせ
商工観光課(本庁舎新館2階)
097-582-1304