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種苗法改正に伴う大分県の方針について 更新日:2021年10月07日
 令和3年4月の種苗法改正に伴い、令和4年4月1日以降の登録品種の自家増殖は、育成者権者(開発者)の許諾が必要となります。そこで、大分県が開発した登録品種の自家増殖への許諾について下記のとおり方針が決定されましたのでお知らせいたします。詳細については、大分県のホームページをご覧ください。

大分県の方針

・大分県が開発した登録品種については、県内生産者に対して基本的に自家増殖に新たな許諾手続や許諾料は求めな
 い。
・一部品種(イチゴ、果樹、大麦等)については、登録品種利用許諾契約書の条項の中に自家増殖の許諾内容に関す
 る条項を追加することで対応する。
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