暮らしの情報

離婚届(協議離婚・裁判離婚)
協議離婚届(夫婦間の話し合いでの届け出)は、届け出た日から効力が生じます。
調停・審判(判決)による離婚届は、調停成立・審判(判決)確定した日から10日以内に届け出てください。
 協議離婚裁判離婚
届出人夫および妻
※届出人が記入、署名した届書を持参する方は、代理人でも構いません。
届ける人は、調停離婚の場合は申立人、審判・判決離婚の場合は原告
届出するところ夫婦の本籍地、所在地いずれかの市区町村役場
受付窓口市民課(本庁舎)、地域振興課市民窓口係(挾間・湯布院庁舎)
必要なもの・離婚届書
※届書の証人欄には、成人に達した方2名の署名等の記入が
  必要です。
・戸籍謄本 (由布市に本籍がある方は不要)
・本人確認のための身分証明書(運転免許証、マイナンバー
 カード等)
・離婚届書
・戸籍謄本 (由布市に本籍がある方は不要)
・調停調書、もしくは審判書(判決)の謄本と確定証明書
注意事項・離婚によって住所を異動したときは、住所の異動届も必要です。
・離婚届の用紙は、受付窓口に用意しています。
・届出人の署名が必要です。※押印は任意です。
このページに関する
お問い合わせ
市民課(本庁舎本館1階)
097-582-1111 (内線1142・1143)