市政情報

「由布市サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が交付され、地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
それを踏まえ、市長部局、行政委員会、議会、消防本部、地方公営企業と共同で「由布市情報セキュリティポリシー 基本方針」を策定しました。本市ではこの基本方針を地方自治法上の方針と位置づけ、さらなるサイバーセキュリティの確保に取り組んでまいります。

由布市情報セキュリティポリシーの構成

情報セキュリティポリシーを、基本的な考え方と方針を規定している「基本方針」と職員等が遵守すべき行為及び判断等の基準を策定している「対策基準」の2階層に分け、それぞれを策定しています。
「対策基準」については、「基本方針」で定めているように、公にすることにより行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、非公開とします。

由布市情報セキュリティポリシー(基本方針)

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