由布市中小企業者等経営力強化支援事業について
申込・相談
由布市商工会
庄内本所 (☎097-582-0094)挾間支所 (☎097ー583ー0235)
湯布院支所(☎0977ー84ー2445)
受付期間
令和7年1月31日(金)まで※先着順(予算が無くなり次第終了)
対象者
次に掲げる要件をいずれも満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定するもの)①法人にあっては市内に本店又は主たる事業所を、個人にあっては市内に主たる事業所及び住所を有していること。
②市税に滞納がないこと(完納証明書による確認)
③物価高騰の影響により、売上総利益率の差が3%ポイント以上になっていること。
※「%ポイント」は、パーセントで表された2つの数値の差を表す単位とする。
※令和3年3月1日から直近1か月までのうち1月間の売上総利益率と、前年同月の売上総利益率とを比して3%ポイント以上の差があること。ただし、開業後3月以上1年未満で、売上総利益率を前年と比較することができない者は、開業後から直近1か月までのうち1月間の売上総利益率と、連続する3月間の平均売上総利益率を比して3%ポイント以上の差があること。
対象事業
由布市商工会の支援を受けながら取り組む次の要件を満たすもの。補助対象事業 | 【生産性向上枠】 ※販路開拓枠との併用は不可 (1)付加価値の向上、業務効率化向上に つながる取り組み (2)以下に該当する事業でないこと。 ①国、県又は市が助成する他の補助金等と重複する事業 ②概ね1年以内に売上げにつながる ことが見込まれない事業 | 【販路開拓枠】 ※生産性向上枠との併用は不可 (1)商品やサービスの新しい販売方法や、流通経路を見出すことにより、新たな販売先を見つける取り組み (2)以下に該当する事業でないこと。 ①国、県又は市が助成する他の補助金等と重複す る事業 ②概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 |
補助率 | 通常:1/2 ※インボイス転換事業者の場合もしくは DXを用いた取り組みの場合は2/3 | 通常:1/2 ※インボイス転換事業者の場合は2/3 |
補助上限 | 1社あたり30万円 | 1社あたり10万円 |
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