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由布市中小企業振興基本条例に基づく地域計画の認定
由布市中小企業振興基本条例第13条第2項に基づき、認定された地域計画を紹介します。

中小企業振興基本条例とは

市内中小企業が地域経済の発展に果たす役割の重要性を鑑み、由布市の中小企業の振興に関し、基本理念、市の役割等及び施策の基本となる方針を定め、必要な施策を推進することにより、中小企業の活性化を図り、もって地域経済の持続的な発展、魅力あるまちづくりの推進及び市民生活の向上に寄与することを目的とした条例です。

条例第13条には

第13条には、市は、中小企業団体が作成した中小企業の振興、地域経済の持続的な発展及び魅力あるまちづくりを推進するための地域計画が、市の総合計画の基本理念に沿っていると認めるときは、当該地域計画を認定することができる。と定めています。
また、第2項には、市が、地域計画の公表すること、第3項には、認定を受けた地域計画の対象とする事業者は、その計画を尊重して事業活動を行うものとすることを定めています。以下に、認定された地域計画を掲載します。
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