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高額医療・高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。

合算した場合の限度額(年額<8月~翌年7月>)

70歳未満の人

所得区分限度額
(ア)所得901万円超212万円
(イ)所得600万円超901万円以下141万円
(ウ)所得210万円超600万円以下67万円
(エ)所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く)60万円
(オ)住民税非課税世帯34万円

70歳以上75歳未満の人

【平成30年7月まで】
所得区分限度額
現役並み所得者67万円
一般56万円
低所得者Ⅱ31万円
低所得者Ⅰ19万円
【平成30年8月以降】
所得区分限度額
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)212万円
Ⅱ(課税所得380万円以上)141万円
Ⅰ(課税所得145万円以上)67万円
一般(課税所得145万円未満等)56万円
低所得者Ⅱ31万円
低所得者Ⅰ19万円
※※低所得者Ⅰで介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 通帳など口座が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
  • 印かん
  • 委任状(世帯主以外の方が窓口に来られる場合)
このページに関する
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121