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婚姻届
 婚姻届には、特に届け出の期間は定められていませんが、実際の婚姻生活に入っても、届け出をしないと法律上の夫婦として認められません。
 なお、婚姻日は婚姻届が受理された日になります。
届出人夫および妻になる人
※届出人が記入、署名した届書を持参する方は、代理人でも構いません。
届出するところ夫又は妻になる方の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
受付窓口市民課(本庁舎)、地域振興課市民窓口係(挾間・湯布院庁舎)
必要なもの・婚姻届書 
 ※届書の証人欄には、成人に達した方2名の署名等の記入が必要です。
 ・戸籍謄本(由布市に本籍がある方は不要)
・本人確認のための身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
・外国籍の方との婚姻届出には、外国籍の方の「国籍を証明する書面又はパスポート」及
 び、婚姻要件具備証明書などが必要です。証明書が外国語で作成されている場合は、
 翻訳者を明らかにした日本語の訳文の添付も必要です。
注意事項・婚姻届の用紙は、受付窓口に用意しています。
・届出人の署名が必要です。※押印は任意です。
このページに関する
お問い合わせ
市民課(本庁舎本館1階)
097-582-1111 (内線1142・1143)