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入院したときの食事代
平成28年4月1日から入院時の食事の負担額が変わり、新たに調理費の負担が追加されます
平成28年4月1日から、入院時の食事代について、新たに調理費相当額を段階的にご負担いただくことになりました。ただし、住民税非課税世帯の方や、指定難病、小児慢性特定疾病の患者の方などの負担額は据え置かれます。
入院時1食当たりの負担額
区分 | 平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日から | 平成30年4月1日から |
---|---|---|---|
現役並み所得者 及び一般 | 260円 | 360円 | 460円 |
住民税非課税世帯 及び低所得者Ⅱ | (90日までの入院) 210円 | 据え置き | |
(過去12ヵ月で90日を超える入院) 160円 | 据え置き | ||
低所得者Ⅰ | 100円 | 据え置き |
※証の提示がないと食事代の減額の適用は受けられませんのでご注意ください。
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