消防本部・消防署

防火対象物使用開始届について
消防法施行令別表第1に掲げる用途として使用する場合は、火災予防条例により防火対象物使用開始届出書を消防長に届け出る必要があります。

消防本部は、火災予防及び災害発生時の被害を軽減するために建物の状況を把握しておかなければなりません。そのため、実際の使用が始まる前に消防用設備の設置情報などを確認し、指導するために届出が必要になります。
(根拠法令:由布市火災予防条例第43条)

届出が必要なとき

  • 建物を新築したとき
  • 建物の増改築したとき
  • 用途を変更したとき
増改築や用途を変更することによって、新たに消防用設備等が必要になる場合がありますので計画の段階で消防本部予防課にご相談ください。

届出様式

注意事項

届出は使用を開始する7日前までに、2部(正本・副本)提出してください。
届出の時は、建物の配置図、各階平面図を添付してください。(必要に応じて、その他の図面等の添付を求める場合があります)

このページに関する
お問い合わせ
由布市消防本部 予防課
097-583-1320