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障がい者手帳

身体障害者手帳の申請

療育手帳の申請

精神障害者保健福祉手帳の申請について

精神に一定の障がいのある方に対して、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、障がいの程度により1級(最重度)~3級(軽度)の手帳が交付されます。
また、手帳を取得することで、障がいの程度により各種福祉サービスや制度を利用することができます。
※写真は新規・再発行・新たな手帳を希望する場合・県外から転入の方で貼り付けを希望する場合のみ提出してください。
※手帳を身分証として使用する場合は、写真の添付が必要です。

新規・更新                                     

初めて手帳を取得するとき、引き続き交付を受けるとき。更新申請は、期限の3か月前から可能です。
【提出書類】
・(別紙様式1)申請書
・本人のマイナンバーのわかるもの
・本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
・下記1から3のいずれかをご用意ください。

1.医師の診断書(手帳用)※精神障がいの初診時より6ヵ月以上経過したもの
2.精神障がいを事由とした障害年金の記号番号のわかるもの(障害者年金の年金証書など)の写しおよび同意書
3.精神障がいを事由とした特別障害給付金受給資格者証などの写しおよび同意書

氏名や住所の変更                                

氏名や住所が変わったとき。※新たな居住地の市町村窓口に届け出てください。
【提出書類】
・(別紙様式4)変更届
・現在お持ちの手帳
・変更内容が確認できるもの

再交付申請                                   

手帳を汚したり破いたり無くしたりしたとき。
写真なしの手帳に、写真を貼付したいとき。
手帳の様式を、紙様式からカード様式(またはその逆)に変更したいとき。
【提出書類】
・(別紙様式4)再交付申請書
・現在お持ちの手帳
・本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)

県外から転入の場合                               

他都道府県等で交付を受けた、有効期限が残っている精神障害者保健福祉手帳を持っているとき。
【提出書類】
・(別紙様式1)申請書
・(別紙様式4)変更届
・他都道府県で交付を受けた精神障害者保健福祉手帳または写し
・本人の顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)

死亡                                      

手帳の交付を受けた方が亡くなったとき。
【提出書類】
・(別紙様式5-1)死亡通知書
・精神障害者保健福祉手帳

申請書等は福祉課または各地域振興課福祉係窓口にあります。
大分県こころとからだの相談支援センターから様式をダウンロードできます。
このページに関する
お問い合わせ
【身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳】
福祉課障がい福祉係(本庁舎新館1階)
097-582-1265