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出生届
 赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。
届出人(1)父親または母親
(2)父親も母親も届けることができない場合は、同居者、出産に立ち合った医師または助産師の順
(3)父母が婚姻届を出していないときは母親、母親が届けられないときは(2)の順
※届出人が記入、署名した届書を窓口へ持参する方は、代理人でも構いません。
届出するところ父、母の本籍地、届出人の所在地、出生地のいずれかの市区町村役場
受付窓口市民課(本庁舎)、地域振興課市民窓口係(挾間・湯布院庁舎)
必要なもの・出生届書(出生証明書)
・母子手帳
・国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項・出生届の用紙は、受付窓口のほか、病院、医院、助産所に用意しています。
・時間外に届出する方は、後日、通常の受付時間に母子手帳・国民健康保険・児童手当等の手続きをお願いします。
・届出人の署名が必要です。※押印は任意です。
このページに関する
お問い合わせ
市民課(本庁舎本館1階)
097-582-1111 (内線1142・1143)