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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方) 更新日:2023年02月28日
由布市では、令和4年10月14日付厚生労働省からの事務連絡に基づき、令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方より、上記臨時的な取扱いを見直しました。

令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方

原則として、通常通り認定調査を実施し、更新認定を実施します。ただし、施設や医療機関等に入所・入院している方で、入所者等との面会を禁止する措置がとられていることにより、被保険者への認定調査が困難な状況が確認できた場合に限り、引き続き臨時的な取扱いの適用をできるものとします。
※適用した場合の有効期間は、現在の認定有効期間を12ヶ月延長とします。

注意事項

・更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、更新申請手続きは必ず行ってください。
・新規申請/介護申請/区分変更申請は、上記の臨時的な取扱いの対象とはなりません。
・上記の内容について、今後、国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。

参考資料

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高齢者支援課(本庁舎新館1階)
097-529-7349