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災害時協力井戸の登録を募集します! 更新日:2026年02月16日

概要

 大規模な地震その他の災害時に、水道が長期にわたり断水した場合、トイレや洗濯等の生活用水の供給が困難になる事が想定されます。
そうした事態に備え、市では生活用水を確保するため、無償で市民の利用に提供していただける災害時協力井戸の登録を募集します。
登録された井戸は市のホームページに掲載し、災害で水道が使えないときに、市民が利用できるよう情報を発信します。

登録の要件

・災害時に無償で井戸水を提供できること。
・現在、井戸として使用しており、今後も引き続き使用する予定であること。
・井戸水を汲み上げることのできるポンプ又はつるべ等があること。
・所有者等において継続的かつ適正に管理されていること。
・井戸水の色、臭い及び濁り等が、生活用水として使用できる水であること。
・災害時に市民等に周知できるよう、井戸の所在地及び所有者名等の必要事項の情報提供
 に、所有者等の同意が得られること。

登録までの流れ

  1.  ご協力いただける井戸の所有者等は、申請書を市担当課へ提出してください。
  2.  後日、市職員が井戸の状況を調査します。
  3. 調査の結果、登録要件を満たしていれば、登録決定通知を届出者へ通知するとともに、 登録標識を交付します。
  4. 登録した井戸の情報は、市のホームページ等で公表します。

申請書

災害時協力井戸登録申請書兼同意書(様式第1号)(Word)(PDF)

提出先

防災危機管理課または各地域振興課(挾間・湯布院)

その他

応募していただいた井戸については、後日、現地調査及び水質検査(無料)を行います。
市ホームページ等での公表は、一定登録数をまとめて公表します。令和8年度中の公表を予定しております

利用者の遵守事項

井戸水は所有者及び管理者の善意で提供していただいています。災害時協力井戸を利用しようとする者は、次に掲げる事項の遵守をお願いします。
  1. 災害時協力井戸の利用は、所有者等の承諾が得られた場合を除き日中に限られること。
  2. 災害時協力井戸の利用は、所有者等の厚意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。
  3. 所有者等から災害時協力井戸に関する管理運用上の指示を受けた場合、その指示に従うこと。
  4. 井戸水は、飲用及び調理用以外の生活用水として利用すること。
このページに関する
お問い合わせ
防災危機管理課(本庁舎本館2階)
097-582-1140