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令和8年障がい者タクシー利用券の申請を受け付けします 更新日:2026年03月17日
令和8年4月から1回の乗車における利用券の枚数制限がなくなります。ただし、乗車料金を超える利用券の使用はできません。

対象者

由布市に住所を有し、住民税非課税世帯に属する方のうち、次に該当する方が対象となります。
種類障害の内容・程度備考
身体障害者手帳 視覚障害1・2級
内部機能障害1級
肢体不自由1・2級
総合級ではなく、個別等級で判断します。
療育手帳A1・A2 
精神障害者保健福祉手帳  1~3級 
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
・住民税課税世帯に属する方
・障害者支援施設、介護老人福祉施設等に入所している方
・障害児福祉手当、特別障害者手当を受給している方
・自動車税減免、軽自動車税減免又は有料道路割引を受けている方
・生活保護費を受給している方

申請開始日

令和8年3月24日(火)から随時

申請先

福祉課、挾間・湯布院地域振興課

タクシー利用券について

1枚500円の利用券を24枚交付(年間12,000円)

申請に必要なもの

1.障害者手帳(お持ちの全ての手帳を提示してください。)写真添付のない手帳の場合は、別途、公的身分証明書が必要です。
2.代理人が申請する場合は、上記1の他、代理人の公的身分証明書(写真添付あり:1点、写真添付なし:2点)をお持ちください。
3.精神障害者保健福祉手帳2~3級の方については、障がいにより車の運転及び公共交通機関の利用が困難であることについて主治医の意見書(任意様式)が必要です。
このページに関する
お問い合わせ
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265