契約に係る手続きの変更について(建設コンサルタント)
更新日:2025年04月17日
1 由布市土木設計業務等委託契約約款の一部改正
契約約款 前払金(第33条)及び保証契約の変更(第33条の2)に「保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。」旨の規定を追加するもの。2 「建設工事」及び「設計等業務委託」における契約の保証及び前払金保証の電子化
令和7年4月1日以降に、新たに由布市と当初契約を締結する工事及び工事に伴う設計等委託業務において、契約の保証・前払金(中間前払金含む)保証の保証証書について、電磁的記録により発行された保証証書(電子証書)の提出を可能とした。※引き続き、紙媒体による提出も可能。電子証書を使用する場合は、電子証書に係る『電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ』及び『保証証書(○○保証)』(電子証書の内容を確認する画面)を印刷したものを契約書と一緒に提出すること。
適用時期
令和7年4月1日から適用します。
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- 097-582-1176 (内線1253・1255)