新着情報

低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します 更新日:2022年06月16日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

1.対象者

①令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方 ※申請不要
②公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族年金など)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当を受けていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
③令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2.給付額

児童1人当たり一律5万円

3.給付金の手続き

対象者①

振込日 6月27日(月)
申請不要です。なお、児童扶養手当の支給口座に振り込みます。
※児童扶養手当の支給口座を解約、名義変更をした方で、市に届け出をしていない方は届け出が必要です。

対象者②

申請が必要です。
既に児童扶養手当を申請している方で、公的年金等の受給により児童扶養手当が全額支給停止の方には別途郵送にてご案内します。児童扶養手当を申請していない方は、下記の由布市子育て支援課「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)窓口」へお問い合わせください。対象者の方は、必要書類を窓口に直接、または郵送でご提出していただきます。必要書類を受け付け、審査後に順次指定口座に振り込みます。
申請期間 6月27日(月)~令和5年2月28日(火)
必要書類
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
 申請書(請求書)(PDF)【公的年金給付金等受給者用】
・簡易な収入額の申立書もしくは所得額申立書
 申請者本人用(PDF) 、 扶養義務者用(PDF) 、 所得額申立書(PDF)
・ひとり親世帯であることが分かる書類(戸籍謄本等)
※児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は不要
・振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードの写し)
・令和2年中(令和2年1月~令和2年12月)の年金受給金額がわかるもの(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書の写し)

対象者③

申請が必要です。
既に児童扶養手当を申請している方で、全額支給停止の方には別途郵送でご案内します。児童扶養手当を申請していない方は、下記の由布市子育て支援課「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)窓口」へお問い合わせください。対象者の方は必要書類を窓口に直接、または郵送でご提出していただきます。必要書類を受け付け、審査後に順次指定口座に振り込みます。
申請期間 6月27日(月)~令和5年2月28日(火)
必要書類
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
 申請書(請求書)(PDF)【家計急変者用】
・簡易な収入見込額の申立書もしくは簡易な所得見込額の申立書【家計急変者用】
 申請者本人用(PDF) 、 扶養義務者用(PDF) 、 所得見込額申立書(PDF)
・ひとり親世帯であることがわかる書類(戸籍謄本等)
※児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の認定を受けている場合は不要
・振込口座が分かる書類(通帳、キャシュカード等の写し)
・令和2年2月以降の任意の1ヵ月の収入についてわかる給与明細書、帳簿等の写し
・令和2年2月以降の任意の1ヵ月の年金受給額が分かるもの
(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等の写し)
※公的年金を受給していない方は不要

4.留意点

・申請内容に不明な点があった場合、由布市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに由布市の窓口又は警察にご連絡ください。
・やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給できません。
・申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、由布市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
・ご不明な点がありましたら、以下の問合せ先までお問い合せください。
5.問い合わせ先

制度に関するお問い合わせ先

厚生労働省 コールセンター(受付時間 平日9時から午後6時まで)
電話:0120-400-903

申請に関するお問い合わせ先

子育て支援課「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)窓口」
電話:097-582-1262
このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262