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子育て世帯の生活支援のため、給付金を支給します 更新日:2023年05月11日
食費等の物価高騰の影響により損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給対象者

①昨年度同給付金(令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分))を受給した方
②食費等の物価高騰の影響を受けて、令和5年1月以降の家計が急変し、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下となった方
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した方は対象外となります。また、他の市町村にて受給対象となった児童分の給付金については受給することができません。

支給額

児童1人当たり一律5万円
※対象児童は、平成17年4月2日(障害児の場合は、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童

申請の有無

①に該当する方は5月25日(木)に児童手当もしくは特別児童扶養手当受給口座に振り込みします。
②の方は、申請が必要です。

家計急変の方

手続きが必要です(以下、【参考】非課税相当収入額早見表)。
世帯の人数非課税相当収入限度額
2人 (例)夫(婦)子1人156.0万円
3人 (例)夫婦子1人205.7万円
4人 (例)夫婦子2人255.7万円
5人 (例)夫婦子3人305.7万円
※世帯の人数は、以下の合計人数です。
 (申請者本人、同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)、扶養親族(16歳未満の者も含む))

申請時必要書類

申請期限

令和6年3月15日(金)

申請先

子育て支援課、挾間・湯布院振興局地域振興課 福祉福祉担当窓口 ※延長窓口は対応していません。
このページに関する
お問い合わせ
子育て支援課(本庁舎新館1階)
097-582-1262