学校体育施設使用の利用規約について
更新日:2026年03月31日
1 学校体育施設の利用優先順位
学校体育施設は学校教育に支障のない範囲で、市民の皆さまにスポーツ活動の場として、開放をしているだけでなく、選挙時の投票所や地域行事等、様々な利用がなされています。このため学校体育施設開放については、これらの行事を最優先として、優先順位を次のとおりとします。1. 国や地方公共団体が実施する事業
例:選挙、避難所設営等
2. 学校教育及び学校教育の延長または密接不可分と学校長が認めるもの
例:学校行事、部活動、由布市認定地域クラブ、PTA、保護者会等
3. その他定期利用に優先して学校または教育委員会が認めるもの
例:市主催行事(スポーツ大会など)、地区の青少年育成協議会や公益財団法人日本スポーツ協会 による行事等
4. 各小学校在校生を対象としたスポーツ少年団
5. 定期利用団体等、一般個人による利用(先着順)
例:地域住民、自治会行事等
※その際、代替施設を用意することはできません。
(例:学校行事、避難所開設等、やむを得ない事情が生じたときに、使用の取消、使用日時の変更をお願いする場合あり)
2 利用の禁止
つぎのような行為、または団体による利用は禁止とします。・政治的または宗教的な活動を目的とする団体
・営利を目的とする行為があると認められる団体
・公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがある行為
・その他施設の管理上支障があると認められる行為
3 学校体育施設使用における誓約書
令和8年4月から、体育施設を使用する際には誓約書の提出が必要となります(年度当初に一回提出)用紙は、はさま未来館・由布市役所教育総務課・湯布院公民館にて配布しています。「学校施設使用申込書」を最寄りの庁舎・公民館に持込みした際に、誓約書を受け取り、内容を確認後、自署の上、提出してください。
4 遵守事項
① 学校体育施設を使用するには、必ず教育委員会の許可「由布市立学校等使用許可書」を得てから、使用すること。・体育館等の鍵を受け取る際には「由布市立学校施設等使用許可書」を必ず提示してください。
・スマートフォンで撮影した許可書の画像等、許可されたことが分かるものでも可とします。
・許可された使用内容を任意に変更したり、遵守事項等を守らない時は、使用の承認取り消しや、
使用の制限、停止とした対応を取らせていただきます。
② 学校職員・警備員の指示には、必ず従うこと。
③ 学校体育施設を大切に使用すること。
・学校体育施設は現状有姿のまま施設開放による活動に、提供することを前提としているため、施設開放による活動のために、学校体育施設の機能向上を図る改修等は行いません。
・学校教育において、使用しない備品の修理や交換についても、経年劣化であっても対応しかねるあるいは時間を要する場合があります。
④ 使用時間を厳守すること。また準備・片づけ・退出は使用時間内に行うこと。
・退出する前に、必ず清掃、消灯、施錠等をしっかりと行ってください。
・ゴミの片づけ忘れが無いかの確認も行ってください。
⑤ トイレを使用した場合、トイレ掃除も行うこと。
⑥ 飲食、喫煙は全面禁止。また火気使用も厳禁とする。
・水分補給用の飲料水のみ、可とします。
・電子タバコの使用も禁止とします。
・学校敷地内は全面禁止、また敷地内周辺も喫煙禁止です。
⑦ 使用時に発生したゴミは必ず持ち帰ること。
⑧ 学校の設備、備品等の使用は、全面使用禁止とする。
・どうしても使用せざるを得ない場合は、必ず学校の許可を得てください。
⑨ 利用団体の所有物(備品や消耗品等)を、学校体育施設に置くことはできません。
・やむを得ず学校体育施設に保管する必要がある場合は、必ず学校長の許可を得てください。
・事案が発生する都度、必ず学校長の許可を得るようにしてください。
・許可を得た場合、所有者を表記するなど、学校備品との混同を防止し、教育活動に支障のない場
所に、許可を得た上で保管してください。
・利用団体が所有・管理する備品やプレハブ倉庫等に、破損等が認められても、施設設備に管理上
欠陥がある場合を除き、学校・由布市教育委員会は責任を負いかねます。
⑩ ボールを使う競技では、必ずネットを張ってから使用すること。
・ステージ前にネットを張る等の対策をしてください。
⑪ 目的外の使用は行わないこと。また使用権を申請者以外に、勝手に転貸をしないこと。
⑫ 許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。立入禁止にある備品にも触れないこと。
・ステージや、体育館利用をしない場所への立入を禁止とします。
⑬ 使用許可を受けていない学校備品等の移動はしないこと。
・どうしても移動せざるを得ない場合は、開放施設使用終了後に必ず元通りに戻してください。
⑭ 「道具で傷つくような使い方」や体育館用シューズ以外の使用は絶対にしないこと。
・体育館用シューズを履いたまま、体育館の外に出ないでください。
⑮ 体育館の床面にテープを張る、または剥がすことを厳禁とする。
・テープの後が残ったり、表面の保護層が剥がれる可能性があるため禁止とするが、
やむを得ず、テープを貼らなければならない場合は、必ず学校に許可を得てください。
⑯ 施設内は土足厳禁とする。
・施設内の床面保守に努めてください。
⑰ グラウンドでのスパイク使用、及び柔剣道場でのシューズ使用を禁止とする。
⑱ 鍵の複製は禁止とする。また使用後はすぐに返却すること。
・許可なく使用した時には住居侵入罪等が成立する場合あります。
⑲ 学校体育施設器具等の破損、紛失があった際には、すぐに学校、教育委員会に報告すること。
・利用団体の責任・費用負担で原状復旧をしていただきます。
(※学校、教育委員会における施設設備の管理上欠陥がある場合を除く)
⑳ 安全管理に注意し、事故防止に努めること。
・事故の責任は、施設設備等に管理上欠陥がある場合を除き、利用団体が負ってください。
・スポーツ傷害保険等に加入することをお勧めします。
㉑ 構内の運転では徐行し、指定の場所を守って駐車すること。
・グラウンドは駐車禁止とします。
㉒ 雨天時、積雪時及びグラウンドの状態が不良の時は、できる限りグラウンドを利用しないこと。
・やむを得ず利用する場合は、グラウンド整備を十分に行ってください。
㉓ グラウンドには、コースロープが張られているため取扱注意とする。
㉔ 予定日に開放施設を使用しない場合は、必ず事前に、学校に使用しない旨を連絡すること。
㉕ 政治的または宗教的な活動、営利目的とするイベント及び体験会等の実施を禁止とする。
・学校体育施設を市民の交流、生涯学習の場として、開放するという本事業にそぐわないと認めら
れる活動等も、同様に禁止とします。
㉖ 貴重品は各自で管理し、紛失や盗難等は、利用団体の責任で対応すること。
㉗ 利用団体間のトラブルについては、団体間で対応すること。
・学校や教育委員会は介入しかねるため、利用団体同士でよりよい利用環境を構築してください。
㉘ 近隣住民の迷惑となる行為、安全安心を脅かす行為を行わないこと。
㉙ 学校の許可なく写真や動画を撮影し、SNS等に上げる行為は控えること。
㉚ 使用終了後には速やかに退散し、学校周辺に留まることを控えること。
・21時以降には、大きな声を出すことや談笑すること等を控えてください。
学校は子どもたちのものです。
ルールを遵守し、子どもたちの学習に支障が無いようご利用ください。
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