障がい者等に対する自動車税等の減免制度
減免用件
1.減免を受けることができる障がい等の程度であること。2.原則として障がい者等本人が所有する自動車であること(例外あり)。
3.障がい者等以外の方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車であること。
※詳しくはお問い合わせください。
必要書類
各受付窓口にお問い合わせください。受付窓口
・大分県自動車税管理室(自動車税(種別割・環境性能割)の場合)[減免手続きを担当] 電話:097-552-1121
・軽自動車検査協会内大分事務所大分県税事務所窓口(軽自動車(環境性能割)の場合)
[減免手続きを担当] 電話:050-3816-1759
・由布市税務課(軽自動車(種別割)の場合)
[減免手続きを担当] 電話:097-582-1111
※障がい者に対する税の軽減
身体障がい、知的障がい、精神障がいをお持ちの方に対して、各種の税の軽減があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
◎税務課市民税係(本庁舎本館1階)
電話:097-582-1111
◎大分県税事務所
電話:097-506-5771
◎大分税務署
電話:097-532-4171