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補装具費支給事業
※事前に申請してください。購入・修理後の申請はできませんのでご注意ください。
対象品目例
車いす、補聴器、下肢装具など(品目ごとに費用限度額あり)支給対象者
品目ごとに定められた障がいを有する方※ただし、同一世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。
自己負担額
原則として各品目にかかる費用の1割※ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。
申請書類
- 補装具費(購入・修理)支給申請書 ※補装具費支給事業申請書の様式はこちら(内部リンク)
- 専門医師の意見書(所定の様式)※新規申請時等必要に応じて提出
- 見積書
受付窓口
福祉課、挾間・湯布院振興局地域振興課
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
福祉課 障がい福祉係(本庁舎新館1階)
- 097-582-1265 (内線2151)