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補装具費支給事業
身体障害者手帳所持者や障害者総合支援法対象の難病患者等に対して、身体の一部の欠損や機能障がいによる機能低下を補う補装具を購入・修理・借受けする費用を支給するものです。
※事前に申請してください。購入・修理後の申請はできませんのでご注意ください。

対象品目例

車いす、補聴器、下肢装具など(品目ごとに費用限度額あり)

支給対象者

品目ごとに定められた障がいを有する方
※ただし、同一世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。

自己負担額

原則として各品目にかかる費用の1割
※ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。

申請書類

  1. 補装具費(購入・修理)支給申請書 ※補装具費支給事業申請書の様式はこちら(内部リンク)
  2. 専門医師の意見書(所定の様式)※新規申請時等必要に応じて提出
  3. 見積書
※初回の購入申請の際等に、申請者の生活状況等について簡単な聞き取り調査を実施することがあります。

受付窓口

福祉課、挾間・湯布院振興局地域振興課
このページに関する
お問い合わせ
福祉課 障がい福祉係(本庁舎新館1階)
097-582-1265 (内線2151)