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日常生活用具給付事業
日常生活上の困難を改善するとともに、自立を支援し社会参加を容易にするため、日常生活用具を重度の障がいのある方に給付するものです。※事前に申請してください。用具購入後の申請はできませんのでご注意ください。

対象品目

入浴補助用具、吸入器・吸引器、蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ、杖、住宅改修など
※品目ごとに給付費用限度額があり、品目によっては医師の意見書が必要になる場合があります。

支給対象者

品目ごとに定められた障がいを有する方
※ただし、同一世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。

自己負担額

原則として各品目にかかる費用の1割
※ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。

申請書類

受付窓口

福祉課 障がい福祉係、挾間・湯布院振興局地域振興課
このページに関する
お問い合わせ
福祉課 障がい福祉係(本庁舎新館1階)
097-582-1265 (内線2151)