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日常生活用具給付事業
対象品目
入浴補助用具、吸入器・吸引器、蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ、杖、住宅改修など※品目ごとに給付費用限度額があり、品目によっては医師の意見書が必要になる場合があります。
支給対象者
品目ごとに定められた障がいを有する方※ただし、同一世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。
自己負担額
原則として各品目にかかる費用の1割※ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。
申請書類
- 日常生活用具給付申請書 ※日常生活用具支給事業申請書の様式はこちら(内部リンク)
- 市町村民税課税証明書(直近の課税情報が由布市に無い方のみ必要です。前住所地の自治体から取り寄せてください)
受付窓口
福祉課 障がい福祉係、挾間・湯布院振興局地域振興課
このページに関する
お問い合わせ
お問い合わせ
福祉課 障がい福祉係(本庁舎新館1階)
- 097-582-1265 (内線2151)