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心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が加入者となり、一定の掛金を納めることで、保護者が死亡または重度障がいとなったときに、障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。
心身障害者扶養共済制度の詳細については、独立行政法人 福祉医療機構のホームページ、または下記PDFをご確認ください。

対象者

①身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
②知的障がいのある方
③精神または身体に永続的な障がいがある方で、上記と同程度と認められる方

保護者の加入資格

障がいのある方を扶養している65歳未満の方

掛金

保護者(加入者)の年齢で掛金額が変わります。

手続きに必要なもの

  • 申請書(加入申込書、申込者告知書、障がい証明書、年金管理者指定届書)
  • 住民票(加入者および障がいのある方)
  • 各種障がい者手帳(お持ちの方のみ)
  • 印かん

申請窓口

大分県障害福祉課(電話:097-506-2723)
※福祉課、挾間・湯布院振興局地域振興課 福祉保健係でも受け付けています。
このページに関する
お問い合わせ
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265