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新高額障害福祉サービス等給付費

65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件をすべて満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の障害福祉サービスに相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。

対象者

下記の➀~➅のすべてを満たす方が対象となります。

➀65歳になる前の5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(※)の支給決定を受けていたこと。
(※)特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
※ただし、平成23年10月1日以前に65歳に到達している方は、本給付の対象にはなりません。
➁65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度)において、本人およびその配偶者が、「市町村民税非課税」または「生活保護」であったこと。
➂65歳に到達した後、介護保険サービスの利用月の属する年度(当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては前年度)において、本人およびその配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」であること。
➃65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。
➄40歳から65歳までの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。
➅介護保険移行後に、上記➀のサービスに相当する介護保険サービス(※)を利用していること。
(※)上記➀のサービスに相当する介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く)

償還の対象となる費用

平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービス(※)に係る利用者負担額
(※)特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスおよび地域密着型介護予防サービスは除く)

留意事項

  • 介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費の償還後の利用者負担額が対象です。
  • 介護保険サービスの利用にかかる1割負担額以外の実費負担額は含みません。
  • 対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなります。

手続きについて

対象となる可能性がある方には案内文と申請書等をお送りしますので、案内にもとづいて申請してください。
ただし、案内が届いていない方で、65歳になるまでの5年間において入院や震災等により特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていない期間がある方や60歳以降に由布市に転入された方は対象となる場合がありますので、福祉課にお問い合わせください。

注意事項

  • 一度申請していただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込まれます。ただし、振込先の口座を変更する場合は届出が必要になりますので、福祉課にお問い合わせください。
  • 高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費との調整が必要なため、新高額障害福祉サービス等給付費の給付までに一定の期間がかかります。あらかじめご了承ください。
このページに関する
お問い合わせ
福祉課(本庁舎新館1階)
097-582-1265