地域生活支援事業
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方、知的障がいまたは精神障がい(発達障がいを含む)のある方、難病等により一定の障がいのある方サービスの内容
利用者負担
18歳以上の方
利用者は費用の1割を負担することになります。ただし、本人および配偶者の収入等に応じて、ひと月の負担上限額が決められています。18歳未満の方
利用者は費用の1割を負担することになります。ただし、障がいのある児童の保護者が属する世帯全員の収入等に応じて、ひと月の負担上限額が決められています。申請書等のダウンロード
次の内部リンクからダウンロードしてください。
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福祉課(本庁舎新館1階)