NHK受信料の減免
全額免除になる場合
世帯構成員のどなたかが、障がい者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかの所持者で、世帯全員が市民税(住民税)非課税の場合半額免除になる場合
以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合。- 視覚、聴覚障がいの身体障害者手帳所持者
- 身体障害者手帳1級、2級所持者
- 療育手帳A1、A2所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
受付窓口
- 福祉課(本庁舎)
- 挾間振興局地域振興課
- 湯布院振興局地域振興課
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福祉課 障がい福祉係(本庁舎新館1階)
- 097-582-1265 (内線2151)