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住民票の写し等の第三者交付に係る登録型本人通知制度

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、住民票の写しなどの不正請求及び不正取得の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることが期待されます。

実施日

平成25年4月1日から実施

登録できる方

由布市の住民基本台帳に記載されている方(住民基本台帳又は戸籍の附票から消除された方を含む)
由布市の戸籍に記載されている方(戸籍から除かれた方を含む)

登録の手続き

登録を希望される方は、下記の書類を持参し、市民課、挾間庁舎市民窓口係、湯布院庁舎市民窓口係のいずれかで手続きを行ってください。窓口に来られない方は、郵便による申請も可能です。
  • 本人が行う場合は、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・パスポート・官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)
  • 法定代理人が行う場合は、戸籍謄本または、その他その資格を証明する書類および代理人の本人確認書類
  • その他の代理人が行う場合は、委任状および代理人の本人確認書類

通知の対象となる証明書

  • 住民票(除票を含む)の写し
  • 住民票(除票を含む)の記載事項証明書
  • 戸籍(除籍を含む)謄抄本(全部事項証明・個人事項証明)
  • 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
  • 戸籍の記載事項証明書(除籍を含む)
※下記による請求の場合、通知対象外となります。
本人、同一世帯員による住民票の写し(記載事項証明書)の請求。
本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属による戸籍証明の請求。

通知内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別および通数
  • 交付請求者の種別(本人等の代理人・第三者)
※請求者の氏名・住所等は通知しません。
由布市個人情報保護条例の規定に基づき、本人から個人情報開示請求を行うことが出来ますが、請求が認められた場合においても、当該規定により公開できる情報が制限される場合がありますのであらかじめご了承ください。

申請書様式

由布市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)
由布市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)
このページに関する
お問い合わせ
市民課(本庁舎本館1階)
097-582-1111 (内線1142・1143)