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死亡届
死亡の事実を知った日を含めて、7日以内に死亡届を提出してください。
 
届出人(1)同居の親族
(2)同居者
(3)家主、地主、家屋・土地の管理人(公設所の長を含む)
(4)同居していない親族、後見人等
※届出人が記入、署名した届書を窓口へ持参する方は、代理人でも構いません。
届出するところ亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市区町村役場
受付窓口市民課(本庁舎)、地域振興課市民窓口係(挾間・湯布院庁舎)
必要なもの・死亡届書(死亡診断書または死体検案書)
・届出人が後見人、補佐人、補助人、任意後見人または任意後見受任者の場合は、
 その資格を証明する登記事項証明書または裁判の謄本
注意事項・死亡届の用紙は、受付窓口のほか、病院などに用意しています。
・国民健康保険等の手続きが必要です。
・届出人の署名が必要です。※押印は任意です。
このページに関する
お問い合わせ
市民課(本庁舎本館1階)
097-582-1111 (内線1142・1143)