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瀬戸内海環境保全特別措置法第5条の規定による事前評価書の縦覧について
瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)において、府県知事は、法第5条第1項に規定する特定施設の設置の許可の申請があった場合には、遅滞なくその概要を告示するとともに、瀬戸内法第5条第3項に規定する、特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての事前評価書をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。なお、この特定施設の設置に関し、利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができます。
 現在、縦覧手続き中の事前評価書は下記のリンク(大分県ホームページ)からご確認ください。なお、由布市環境課窓口でも縦覧することができます。(縦覧できる書類は大分県ホームページの掲載と同じものです。)
 
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環境課(本庁舎新館2階)
097-582-1310