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蜂駆除用防護服の貸出について
貸出対象者
・市内において蜂が営巣している建物もしくは土地の所有者・上記の所有者から駆除に係る承諾を得た者
※営利目的での使用はできません。
貸出物品
蜂駆除用防護服一式(完全防護ヘルメット、防護ジャケット・ズボン、手袋、長靴)
貸出期間
原則、貸出日から3日以内貸出手続き
貸出場所にて申請書を記入して、防護服を受け取ってください。貸出場所
本庁舎 庄内地域振興課総務係挾間庁舎 挾間地域振興課総務係
湯布院庁舎 湯布院地域振興課総務係
防護服の取扱い
・防護服を破損または紛失した場合は弁償していただく可能性があるため、丁寧に取り扱い、蜂の駆除以外の目的には使用しないでください。・防護服の使用後はタオル等で汚れを拭き取ってから返却してください。
・防護服表面のテフロン加工を傷めますので石鹸で洗わないでください。
駆除作業での注意点
・事故防止のため、周りに人がいないことを確認してから作業を開始してください。・駆除を行う際、防護服の下には万一に備え厚手の服を着用し、蜂用駆除スプレー(ホームセンターなどで購入可能)などを使用してください。
・駆除は蜂の活動が鈍い朝や、夕方の薄暗い時間帯が適しています。
・蜂の種類がスズメバチである場合、巣が高所にある場合や撤去が困難な大きさである場合などは、自分で駆除せず専門業者に依頼することをおすすめします。
・作業中の事故に関して、市では一切責任を負いません。
参考
このページに関する
お問い合わせ
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環境課(本庁舎新館2階)



