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マイナンバーカードの保険証利用について
令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。マイナ保険証には、次の3つのメリットがあります。12月の円滑な施行に向けて、ぜひ皆さまも1度マイナ保険証を利用してみてください。保険証登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際 に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。

【メリット①】 マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約でき、自己負担が減る
【メリット②】 過去のお薬情報や健康診断の結果が見られるようになるため、よりよい医療が受けられる
【メリット③】 手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される(限度額適用認定証の申請手続きが不要)

マイナ保険証のメリット及び利用方法について、次のデジタル広告コンテンツなどをご覧ください。(注)なお、現行保険証の経過措置としては次とおり取り扱いがあります。
・ 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
・ 令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限まで使用可能です。
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保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121