介護報酬改定に伴う介護職員等処遇改善加算の変更について
加算の一本化の概要や算定にかかる要件等について
以下の「厚生労働省通知」をご確認ください。- 事業所向けリーフレット(PDF)
・新加算の要件(移行に伴う経過措置を含む)
・旧3加算から新加算への移行の内容 - 制度概要・全体説明資料(PDF)
・制度改正の概の記載 - 詳細説明資料(PDF)
・各加算要件の詳細な内容 - 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方、並びに事務処理手順および様式例の提示について(PDF)
- 介護保険最新情報vol.1226「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」(PDF)
※計画書等の作成前に必ず確認してください。 - 【表2-1】旧3加算算定要件一覧表 (※令和6年5月末まで)(PDF)
・旧3加算の算定要件の一覧 - 【表2-2】新加算算定要件一覧表(※令和6年6月以降)(PDF)
厚生労働省による説明動画
厚生労働省相談窓口
処遇改善の実施について、厚生労働省相談窓口を設置しています。【電話番号】 050-3733-0222
【受付時間】 午前9時~午後6時
その他
厚生労働省のホームページに制度の概要説明や計画書の記入方法に関する動画が掲載されていますので、参考にしてください。旧3加算を算定している事業所の取り扱い
新加算の施行にあたって、令和6年5月31日時点で旧3加算の全部または一部を算定している場合、経過措置として、令和6年6月から令和7年3月までの間、旧3加算に相当する加算区分V(1)からV(14)のいずれかの区分を算定できます。加算区分の選択にあたって、旧3加算の組み合わせと新加算の区分の対応表が用意されています。また、現在の旧3加算の算定状況を入力することで、移行先の新加算の区分を検討できるツールが用意されています。
これらの早見表や支援ツール、加算の算定要件をご確認の上、新加算の区分選択を行ってください。
※当該取り扱いの対象には、令和6年4月または5月に、新たに旧3加算の算定を開始した事業所を含みます。
※令和7年3月までの経過措置となります。令和7年4月からは新加算のI~IVのいずれかの区分に移行することができるよう、加算要件の確認や事業所内の環境整備を行ってください。
- 移行先検討・補助シート(Excel)
旧3加算から新加算への移行を支援するツールです。
現在の旧3加算の取得状況を入力することで、移行先の候補となる新加算の区分を確認できます。 - 新旧加算の対応表(PDF)
旧3加算と新加算の算定要件の対応状況を整理した表です。 - (再掲)算定要件の説明資料(PDF)
加算ごとの算定要件の説明が記載されています。
※本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
●介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
【電話番号】 050-3733-0222
【受付時間】 午前9時~午後6時
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