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高額療養費
1ヵ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

申請について

1.初回のみの申請で毎回申請する必要はありません。
2.申請のない場合でも、該当したときに申請書が送られてきます。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証など)
  • 通帳など口座が確認できるもの
  • 印かん

申請場所

保険課、挾間・湯布院振興局地域振興課 保険係
※詳細については、下記リンクをご確認ください。
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このページに関する
お問い合わせ
保険課(本庁舎本館1階)
097-582-1121
大分県後期高齢者医療広域連合
097-534-1771